利用料金表
『通所リハビリテーション(デイケア)』(1日につき)
*基本利用時間は、9:50~16:00で、6時間以上7時間未満となります。
*退院・退所直後又は初めて要介護認定を受けた後に、身体機能の回復を目的とした
個別リハビリテーションを短期集中的に行う為下記単位が加算されます。
・退院(所)日又は認定日から起算して3ヵ月以内の期間 110単位(1日につき)
*認知症と診断され、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して
退院(所)日又は通所開始日から起算して3ヵ月以内の期間に集中的なリハビリを個別に行った場合は、
認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として1日につき240単位加算
されます。
*若年性認知症利用者受入を行った場合は若年性認知症利用者受入加算として1日につき60単位
加算されます。
*事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が70/100以上である為
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が1日につき22単位加算されます。
*リハビリテーション専門職の配置が人員に対する基準よりも手厚い体制をとり
リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供しているとして1日につき
24単位加算されます。
「介護予防通所リハビリテーション」ご利用料金表
*基本利用時間は、9:50~16:00で、6時間以上7時間未満となります。
*基本単位は利用開始した月から起算して12ヵ月を超えた月より要支援1は-20単位
要支援2は-40単位を減算します。
*運動器の機能向上を目的として個別的にリハビリテーションを行う為、運動器機能向上加算が1ヵ月に
つき225単位加算されます。
*事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が70/100以上である為
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)が加算されます。
*若年性認知症利用者受入を行った場合は若年性認知症利用者受入加算として1ヵ月につき240単位
加算されます。
注)令和3年度事業所評価加算を120単位算定致します。(令和3年4月~令和4年3月)
【支払い方法】要支援・要介護共通
利用料は毎月月末締めとし、翌月の中旬頃に請求書をお渡しします。
請求書が届きましたら、決められた納付期限までにお支払い下さい。
請求書をお持ちになって、デイケア・クリニック受付へ直接お支払いいただくか、指定の口座へ銀行振込をお願いたします。